2004-02-26 第159回国会 衆議院 憲法調査会 第2号
そして、最後に質問ですが、この集団的安全保障活動というのは、いわゆる日本は後方支援にとどめていますが、おっしゃるような国連の協力なら全面的にやるべきと考えているのか、すなわち治安維持とか、いわゆる平和回復活動的な部分もあろうかと思いますけれども、国連に対する集団的安全保障という概念は、そういった部分も含まれるかどうか。こういう観点について意見を聞いてみたいと思っております。
そして、最後に質問ですが、この集団的安全保障活動というのは、いわゆる日本は後方支援にとどめていますが、おっしゃるような国連の協力なら全面的にやるべきと考えているのか、すなわち治安維持とか、いわゆる平和回復活動的な部分もあろうかと思いますけれども、国連に対する集団的安全保障という概念は、そういった部分も含まれるかどうか。こういう観点について意見を聞いてみたいと思っております。
したがって、例えば、私たちは、国連の平和維持活動のみならず、国連の平和回復活動、国連を中心とした、国連の安全保障理事会でそういう決断をすれば憲法上クリアされますよ、こういう判断を下しているわけです。 さて、やるかやらないかという問題は、それこそ憲法論議ではなくて、日本が持っているちゃんとした能力に応じて政治判断、政策判断をしていけばいいわけですよ。
政府と党はその間大変な苦労と努力をしまして、湾岸地域における平和回復活動に対する我が国の支援に係る財源措置の大綱というのを一月三十一日に決め、九十億ドルを決めたのは、総理御存じのように、一月二十四日の朝、総理官邸の小食堂で決めました。
なぜ国連の平和回復活動への参加が憲法違反なのか。憲法前文の、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの生存を保持しようとしたとあるように、一方で国際社会の正義に国の安全を期待しながら、他方でこれに協力をすれば憲法違反というのでは、全く論理矛盾であります。 新進党は、安全保障の三原則を定め、国連の平和活動へ積極参加することを主張いたしております。
だから、平和と安全の回復のための活動というのは、これは平和維持活動ではなくて平和回復活動だから、武力行使を含む軍事行為を行うということです。どこでやるのかといったら、日本周辺地域における平和と安全の回復のための活動を行う、こういう規定があるのです。 それに対して、今度は「米軍は、周辺事態により影響を受けた平和と安全の回復のための活動を行う。」、日本周辺地域というのは出てこないのです。
そうしたら、米軍は日本周辺地域における平和回復活動、要するに武力行使を含むことをやるというふうに書いてあるわけです。米軍は「平和と安全の回復のための活動を行う。」というふうに規定しているのですが、米軍が平和と安全の回復活動を行う場合に、それを決定するのは米軍自体でしょう。その点どうですか。
国連の平和維持あるいは平和回復活動、いかなる名目がつくにいたしましても、武力の紛争が行われておる両当事国の一方を正とし、一方を邪とし、その一方を正とするために支援をする実力行使を前提にする部隊に、私は、自衛隊は参加はできないと思います。 一体化しない後方支援は私は可能だと考えておりますが、従来、政府は必ずしもそういう見解になりませんでした。
それは、国連平和維持活動あるいは平和回復活動に関する件でありますが、既に我が国はカンボジア以来いろいろと経験をいたしましたし、そして各地で活躍して国際的にも評価され、いろんな要請がもたらされております。 いわゆるPKO法につきましては、既に三年たっておりまして見直しの時期に参っておりますけれども、この間の経験に基づいて修正についての意見も政府の中ではまとまっておるやに聞いております。
すなわち、一、集団的自衛権の行使は認めない、二、日米安保条約の拡大解釈はしない、三、国連の平和維持活動に積極的に参加するとともに、湾岸危機時の多国籍軍のような侵略に対する平和回復活動等へも参加する道を開くとしています。 この考え方は、どうも木に竹を接いたような矛盾したところがあって、国民には到底理解されないと存じます。
侵略に対する平和回復活動と言われるものがどのような活動を指すものか必ずしも明らかではございませんけれども、いずれにせよ、我が国としては、国連を中心とする国際社会の平和と安全を求める努力に憲法の範囲内において積極的に協力してまいります。
さらに、侵略に対する平和回復活動等の参加に関しては、事前に国会決議等により国民の意思を問うことなど、その対応、手続などについて安全保障基本法に定めます。これは、憲法の前文でうたわれている国際協調主義の具体化であり、国際平和のための活動であります。我が国は、これら国連の活動において責務を担っていくと同時に、国際社会の支持を得て、安保理常任理事国入りを果たすべきであります。
今委員が御指摘になられましたように、平成二年度の当初予算におきまして昭和五十年度以降の特例公債依存から脱却した後、平成二年度には、湾岸地域における平和回復活動を支援するために湾岸臨時特別公債を、また平成六年度以降は、経済状況に配慮し、所得税等の先行減税を行うための財源手当てとしての減税特例公債を発行してきたわけでございます。
○伏屋政府委員 今御質問ありましたが、平成二年度当初予算におきまして昭和五十年度以降の特例公債依存から脱却しました後、先生御指摘のありました平成二年度には、湾岸地域におきます平和回復活動を支援するために湾岸臨時特別公債を発行し、また、平成六年度以降は経済状況に配慮しまして、所得税等の先行減税を行うための財源手当てとして減税特例公債を発行してきたわけでございますが、これらはその償還のための財源が確保されていたということから
このことは、自衛隊ばかりではありません、厳密に言いますと警察あるいは選挙監視等もございますが、主として非常に困難性のある停戦後の平和回復活動、これは自衛隊がやっぱり組織、機能、経験等を生かした組織で行かなければならないということからして、今回の自衛隊の海外派遣にこの法律でも部隊としての参加を規定したような法案になったとおりでございます。
しかし、そういう国際情勢の中でも、第二番目として挙げられる教訓は、そういった地域紛争などに対して、国連がその本来期待をされていた安全保障のシステム、もちろんこの中には平和維持活動もありあるいは平和回復活動ということも含まれると思いますけれども、こういった安全保障のシステムというのが、これまた今度は冷戦終結のおかげで、例えば安全保障理事会の常任理事国の中で拒否権を発動する、行使をする、そういう可能性、
このところの国際情勢の激変の中で、これまでは機能していなかった国連の平和回復活動、いわゆる国連軍の編成というのが全くの夢物語という状態ではなくなったと思います。我が国が、国連軍が編成された場合に参加すべきかどうか、するのかどうかというのは別の議論に譲りまして、これに参加できるのかどうかというのは今から憲法との関係を明確にしておく必要があると思うんです。
○説明員(田中信明君) 私ども湾岸の平和回復活動にかかわる経費につきましては、GCC基金、湾岸平和基金というのがございますが、ここからしかるべき段階で報告が来るような形になっております。その報告を踏まえまして、国会の方に対してきちっとした形で御報告申し上げる、こういう仕組みになっておりまして、その旨ずっと御説明してきているところでございます。
それらの主な費目について申し上げますと、一般会計の予備費使用は、老人医療給付費負担金の不足を補うために必要な経費、河川等災害復旧事業に必要な経費、昭和天皇の崩御に伴う大喪の礼に必要な経費、中東における平和回復活動に対する協力に必要な経費、サケ・マス漁業の減船に伴う漁業者の救済に必要な経費等であります。
さらに、平成二年度の予備費支出事項は、中東における平和回復活動に対する協力に必要な経費、イラク共和国における邦人救出に必要な経費、河川等災害復旧事業等に必要な経費、サケ・マス漁業の減船に伴う漁業者の救済に必要な経費など、国際信義その他の観点から見て、緊急やむを得ないものであります。
また、この間、国民の悲しむべき出来事でありました昭和天皇の崩御に伴う大喪の礼に要する経費等のほか、衆議院議員総選挙など国政選挙の執行経費、中東における平和回復活動に対する協力に必要な経費等について使用されたものであります。
御指摘のございました湾岸における平和回復活動に対する協力につきましては、まさにこの「予見し難い予算の不足に充ても」との要件に該当しまして、また国連の安保理の諸決議がなされたということ、かつ国際社会における我が国の地位にふさわしい貢献が求められたということにかんがみまして、可及的速やかに我が国の貢献策を実施に移す必要があったことから、国会の議決をいただいた予備費の金額の範囲内で手当てすることとしたというふうに
私たちは、国際貢献について、平和時はもちろん、平和が破壊され、これに対して国連を中心とした平和回復活動が行われ、さらに回復された平和を維持していく過程の中で、我が国が憲法の範囲内ででき得る限りの平和への協力、参加を行っていくのは当然の責務であると考えます。
次に、平成二年度の予備費等でありますが、一般会計予備費(その1)は、中東における平和回復活動に対する協力に必要な経費等二十三件で、その使用総額は二千五百六十七億円余であります。 また、特別会計予算総則第十二条に基づく経費増額(その1)の総額は百十五億円余であります。 第二に、国庫債務負担行為について申し上げます。
さらに、平成二年度の予備費の主たるものにつきましては、中東における平和回復活動に対する協力に必要な経費、イラク共和国における邦人救出に必要な経費、河川等災害復旧事業等に必要な経費、サケ・マス漁業の減船に伴う漁業者の救済に必要な経費など、緊急やむを得ないものであります。 しかしながら、一般会計予備費の使用状況を見ても従来補正で減額されており、計上金額に特別の決定基準は存在しておりません。
○松浦政府委員 先生の言及されております十億ドルに関して申し上げれば、これは一億ドルと九億ドルというふうに分かれるということは繰り返し申し上げておりますけれども、この九億ドルの湾岸平和基金に関しましては、湾岸平和基金と交換公文を結びまして、湾岸の平和回復活動に支出するということで湾岸平和基金に支出いたしまして、それはそういう目的にまさに湾岸平和基金に支出されたわけでございますので、今回決算をお願いしている
六百十億ドルはあくまでも米国が湾岸における平和回復活動にこれまで要した追加的経費でございまして、米国がこうした活動を行い得る兵力の維持に要している基礎的な経費は含まれておりませんで、これをも含めた米国の総経費は一千億ドル以上に上るというふうにされております。